コンビニのイートインコーナーは軽減税率対象外?脱税のケース多発も

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イートインコーナーとは

そもそも

イートインコーナーとは

スーパーやコンビニ、などに設置されている

休憩エリアの事です。

よくスーパーやコンビニでレジの脇に

テーブルとイスが設置されているのを見かけますね。

そのエリアのことを一般的にイートインコーナー

またはイートインエリアと呼んでいます。

イートインコーナーでは

ただ休憩がてらおしゃべりを楽しむ人もいれば、

購入したコーヒーを飲んだり、

弁当を食べている人など実に様々です。

そのイートインコーナーで脱税とは

一体どのような行動なのでしょうか。

イーとインで脱税とは

2019年10月1日より増税が開始になり、

基本的には消費税が元々の8%から10%へと

引き上げられました。

その際、飲食品類はテイクアウト(持ち帰り)に限り

消費税を8%に据え置き(軽減税率)

「外食」つまりレストランファーストフード店など

店内で食べる飲食物については

10パーセント(標準税率)という仕組みになりました。

飲食店と同様、

スーパーやコンビニ、フードコートなどでも

同じルールが採られています。

しかし今、

テイクアウト持ち帰り申告して商品を購入し

消費税を8パーセントしか払っていないにも関わらず

その後

設置されているイートインコーナーで飲食する人が

続出しているというのです。

本来であれば

「持ち帰り」なので

購入後その通り商品を持ち帰らないといけないのですが

何の申告もせずそのまま店内で飲食し

2パーセント消費税を免れているのです。

コンビニのイートインコーナーでコーヒー一口も脱税?

今後更に波紋を呼びそうなのが

コンビ二イートインコーナーだと言われています。

なぜなら

コンビニでも多くの飲食物を販売していて

且つイートインコーナーが設置されていることが

多いのですが、

コンビニはスーパーやフードコートとは

ちょっと違っています。

というのは

コンビニの場合

お店の片隅に小規模なカウンターテーブルと腰掛けがあるだけの場合が多く、

連れの買い物や御手洗いを済ませるのを

待っている間、ちょっと腰掛けて

「コーヒーを一口飲んだり」

「チキンの唐揚げを1つ口にする」だけ

ということも多く、

たったそれだけで、「外食」や「店内での飲食」に該当するのか。

という問題があります。

またイートインコーナーとそれ以外の仕切り等も無い

「脱税と判断するのは難しい」という声も既に多く挙がっているようです。

 正義マンによる密告の対応に苦慮するパン屋店員も

 私も初めて知ったのですが

「持ち帰る」と虚偽申告してイートインで飲食している人を見て

店員さんに

「あの人虚偽申告してるよ」

とか

「あの人、テイクアウトしたのに店内で食べてるよ」

などと報告したりする人のことを

(謎の)『正義マン』

と呼ぶそうです。

そのような報告を受けた店員さんは

特に何もできることは無いそうです。

 

 

 

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